退会届・入会申込書
日本ボーイスカウト東京連盟に
「団」を設置される方へ
日本ボーイスカウト東京連盟に
「団」を設置される方へ
ボーイスカウト東京連盟は、法人格(一般社団法人)のある団体となりますので、各団の団委員長におかれましては、入会の手続きを行う必要があります。
団委員長の交代などが発生した場合は、所定の入会申込書へ記入いただき、東京連盟事務局へご提出ください。
定款 第10条(入会)
社員となるには、加盟団を代表する団委員長が、日本連盟に加盟登録する際に、この法人に届け出なければならない。
なお、継続登録申請のうえ入会申込書を提出した団委員長が、当該年度の年次総会の議決権を有します。
また、日本連盟への継続登録申請データの時点の副団委員長が議決権の代理公使をすることができます。(もしくは、他の社員が代理公使致します)
定款 第20条(議決権)
総会における議決権は、社員毎に1個とする。
定款 第22条(議決権の代理行使)
社員は、所属する加盟団の副団委員長か、出席するほかの社員によってその議決権を代理行使することができる。